貸金業(かしきんぎょう)
金銭の貸付または金銭の貸借の媒介を営業とするもので、銀行、信託とか保険のように専門の業法が法律で制定されている業務は除かれる。貸金業は、時代の変化のなかで大きく変遷してきた。
(1)第二次世界大戦後、まもなく闇(やみ)金融が横行したため、1949年(昭和24)に「貸金業等の取締りに関する法律」が制定され、貸金業は届出制となり、預り金、浮貸しの禁止など業務内容が規制された。
(2)その後、不特定多数の者から零細資金を集めたり、預金類似行為を営み倒産する業者が発生し、54年6月には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」が制定され、1949年の「貸金業等の取締りに関する法律」を廃止した。そして高金利に対する規制や金銭貸借媒介手数料の制限などが実施された。
(3)1970年代になるとサラリーマン金融(サラ金)が急増する反面、その高金利や人権を無視した取り立てによって、サラ金が社会問題化し、1972年に「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」により都道府県単位の庶民金融業協会と全国組織とが誕生した。83年には「貸金業の規制等に関する法律」(貸金業規制法)の制定と、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の改正が行われ、貸金業を届出制から登録制に変更し監督を強化するとともに、誇大広告の禁止、過剰貸出の防止、上限金利の段階的な引き下げなどの規制がとられた。
(4)1990年代に入りバブル経済崩壊のなかで、貸金業はノンバンク(nonbank)という用語のなかに含まれた。ノンバンクは「預金等を受け入れないで与信業務を営む会社」と定義され、金融システムのなかに包容されていった。今日ノンバンクには、サラ金業(消費者向け無担保貸金業)、事業者向け無担保貸金業、事業金融会社(不動産担保金融会社、抵当金融会社など)、信販業、クレジット・カード会社、リース会社などの貸金業登録業者と、貸金業法適用除外の住宅金融専門会社(住専)に分類されている。バブル期に不良債権を多額に発生させた住専は貸金業には含まれない。
今日でも貸金業を取り巻く環境は険しく、とくに金融ビッグバンとよばれる金融再編成のあと、日本の金融システムのなかで貸金業がいかなる位置づけをされるべきかが問題である。またノンバンクの資金調達において社債を利用することが認められ、格付けという市場原理が適用されるようになる。そして銀行系のノンバンクと銀行から独立したノンバンクとの競争が激しくなるだろう。

